投稿日:2021年8月28日

建物を解体して終わりじゃない?建物滅失登記について

こんにちは!群馬県前橋市に拠点を構え、県内エリアで木造住宅をはじめとした多種多様な解体工事を承っている、中粉解体工業です!
皆様は、解体工事に欠かせない「建物滅失登記」というものをご存じでしょうか。
建物滅失登記とは、所有している建物を解体した際に、必ず行わなければならない行政への申請です。
そこで今回は、建物の解体をお考えの方に向けて、建物滅失登記についての情報をお届けしたいと思います。

建物滅失登記とは?


建物滅失登記とは、建物が滅失した際に行う登記を指します。
この登記を行うタイミングは、主に建物全体を取り壊した時、家事などで建物が焼失した時、登記簿に存在しない建物が記録されている時となっています。
これらの出来事によって、登記を行う必要がある場合は、取り壊したり消失した日から一ヵ月以内に登記を申請しなければなりません。
仮に、登記をしないまま一ヵ月が経過してしまうと、土地の売却ができなくなり、固定資産税が課せられ続け、建て替えもできなくなってしまうなどの弊害が生まれます。
また、建物滅失登記は義務であるため、怠ったことで10万円以下の罰金に処されてしまう場合もあるのです。

申請のやり方

登記を行わないデメリットを鑑みると、登記は忘れず確実に行いたいところです。
しかし、行政への登記と聞くと、面倒だというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
登記の流れとしては、法務局閲覧調査、建物現地調査、登記申請書類作成、建物滅失登記申請という四つの工程に分かれています。
登記の申請は自分で行うことも可能ですが、内容が難しいと感じた場合は、不動産登記を取り扱っている専門の事務所に依頼することをおすすめします。

中粉解体工業へご相談ください!


群馬県前橋市の解体業者である中粉解体工業は、県内各地で多種多様な解体工事を手掛けております。
木造住宅の解体をはじめ、あらゆる材質の建物の解体工事への対応が可能です。
弊社では、解体工事後に出る産業廃棄物の収集運搬までを一貫して担うことができ、周辺への騒音・振動にしっかりと配慮しながら、工事を行わせて頂きます!
お客様に寄り添った最適な施工をご提供いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
最後までご覧頂き誠にありがとうございました。

中粉解体工業
〒371-0215 群馬県前橋市粕川町深津1667-24
TEL:090-1054-0549 FAX:027-285-7023


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