投稿日:2023年11月23日

クレームを未然に防ぐ!解体工事の騒音や振動に関する法律とは?

こんにちは!群馬県前橋市に解体業者として拠点を置き、高崎市や伊勢崎市など県内各地で解体工事に携わっております、中粉解体工業です。
平成28年に創業した若い会社ですが、代表は15年以上の業歴を誇る総合解体のエキスパートとして、長年解体工事を通じて地域の発展に貢献してまいりました。
解体工事の現場では、ご依頼をいただいたお客様はもちろん、近隣の方や通行人の方にも十分な配慮が必要です。
例えば、弊社では騒音や振動を極力抑制するように取り組みながら業務にあたっています。
今回は、解体工事における振動や騒音に関する法律を2つご紹介していきたいと思います。

騒音規制法

重機
騒音規制法は、解体現場にとどまらず工業や事業場所における事業活動、建設工事に伴って発生する相当範囲において騒音について規制を行う法律です。
生活環境の保全と国民の健康を保護する観点から定められています。
工事が行われる時間帯、区域が住居となっている区域なのか、商工業などに利用されている区域なのかで騒音の基準値が変わります。
また、騒音規制法では実際に聞こえる音以外にも低周波音については参考値で示されています。
低周波音は音として聞こえないものである、物的苦情や心身苦情につながるため、抑制が必要です。

振動規制法

振動規制法は、騒音規制法と同じように振動について規制を行う法律です。
この法律では振動の大きさが敷地境界線において、75デシベルを超えないこととされています。
75デシベルとはどの程度の振動かというと、代表的な目安として地震では震度3に相当します。
これは、屋内にいてほとんどの人が揺れを感じたり、眠っている人の大半が目を覚ます程の揺れであり、電線が少し揺れたり、棚の食器類が音を立てる程です。
また、振動については特定の建設作業に伴って発生するものにも、それぞれ基準が設けられています。
基準値は地域によって違いますが、建設物の解体・破壊作業における東京都の基準値は75デシベルとされています。

中粉解体工業へご相談ください!

お問合せ
中粉解体工業では、作業現場の近隣住民の方や通行人の皆様への配慮を徹底いたします!
騒音および振動に留意し、抑制に取り組みながら作業を行っておりますので、安心してご依頼ください。
プロの解体工事をご用命の際は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

中粉解体工業
〒371-0215 群馬県前橋市粕川町深津1667-24
TEL:090-1054-0549 FAX:027-285-7023


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