投稿日:2023年11月20日

依頼する前に知っておきたい!解体に必要な許可

こんにちは!解体業者として群馬県前橋市に拠点を構え、高崎市や伊勢崎市など県内各地で解体工事を行っている中粉解体工業です。
木造や鉄筋、鉄骨など材質を問わず、幅広い建築物の解体工事を手掛けています。
工事を依頼する場合には、許可を得ていて信頼できる業者への相談が重要です。
では、解体工事を行うにはどのような許可が必要なのでしょうか?
そこで今回は、申請が必要な許認可を3つご紹介していきます。

解体工事登録

解体工事
解体工事登録は国土交通省による省令です。
申請する場合には、解体工事の対象となる建築物の管轄内の役所へ向けて申請を行います。
複数の都道府県にまたがっている建築物の解体作業を行う時には、それぞれの自治体に登録しなければなりません。
この後にご紹介する建設業許可を保有しない場合でも、解体工事が行える登録制度ですが技術管理者がいることが必須条件となっています。
また、建設リサイクル法に基づく規定のため、解体業者に支払われる金額が500万円未満であることと条件付けがされています。
他にも施工する工事現場ごとに必要な標識の設置や帳簿の規制、保存もしなければ行けません。

建設業許可

建設業許可とは、建設工事を行うために必要な許可です。
この許可を受けることで先述の解体工事登録で説明した工事金額の上限を撤廃することができます。
許可の申請先は都道府県になりますが、解体工事登録と同じく複数の都道府県にまたがって営業所を設置した場合は国土交通省への許可申請が必要です。
それに加え、解体業者として営業するためには、解体工事業以外に建築一式工事業、土木一式工事業、とび・コンクリート工事業のいずれかの建設業許可が必要になります。
また、申請には有効期限があり5年間とされています。
許可手数料と登録許可税も必要となり、営業所に1人以上の営業所専任技術者も必要であることから、解体工事登録よりもハードルが高い許可といえるでしょう。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、建設現場や工場などから出る産業廃棄物の収集や運搬を事業として行う場合に必要となる許可であり、委託を受ける場合にも必要となります。
解体作業を行うと、多くの建築資材が廃棄物として出るため、処分費用を支払いしかるべき処分を行います。
各自治体に申請し、3か月程度の審査を経て許可が下りるでしょう。
この許可にも有効期限が設けられており、5年間とされています。

中粉解体工業へご相談ください!

電卓を打つ
中粉解体工業は総合解体のエキスパートとして、地域のさらなる発展に貢献いたします。
現在、解体工事についてのお困りごとやお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!
皆様からのご依頼を心よりお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

中粉解体工業
〒371-0215 群馬県前橋市粕川町深津1667-24
TEL:090-1054-0549 FAX:027-285-7023


関連記事

解体工事をご検討中の方は、お見逃しなく!

解体工事をご検討中の方は、お見逃しなく!

こんなご依頼に対応いたします 中粉解体工業では、解体工事を請け負っています。 木造のほかS造・RC造 …

群馬県の解体工事は、お任せください!

群馬県の解体工事は、お任せください!

群馬県前橋市に拠点を構え、高崎市などの県内各地で活動中の『中粉解体工業』では、ただいま解体工事のご依 …

家屋解体のお悩みは、弊社が解決いたします!

家屋解体のお悩みは、弊社が解決いたします…

家屋解体でお悩みの方へ ■建物を解体して更地にして売却を検討中 ■相続などで家を引き継ぎ、そのまま放 …

お問い合わせ  採用情報